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報酬方針

報酬ポリシー
本規定は、会社定款第21条の1に基づき実施され、その内容は以下のとおりである。

第21条の1:

会社は、当年度の利益状況に応じて3%以上15%以下を従業員報酬として配分するものとし、そのうち25%以上は基層従業員への分配とする。また、取締役報酬は当年度の利益の3%を上限として配分する。ただし、会社に累積損失がある場合には、これを先に補填するものとする。

本会社は、会社定款の規定に基づくほか、「報酬委員会組織規程」に基づき、経営者および従業員の業績および報酬方針、制度、基準ならびに構造について定期的に見直しおよび評価を行い、報酬制度の妥当性を確保し、関係法令を遵守するとともに、優秀な人材を惹きつけ、従業員が会社の経営成果を共有できる体制を整えている。

業績評価、従業員報酬および賞与支給における変動メカニズムにおいては、会社、部門、チームおよび個人の業績成果ならびに将来の成長可能性を総合的に考慮し、優秀な人材に対する迅速なインセンティブ付与を行うとともに、経営陣および全従業員が一体となって全体的な経営効率の向上に取り組むことを促進している。